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次のようなお悩みやお困りはございませんか?

こんな事が起こってしまって大変だ。」「一人では解決できない。」「手続書類が複雑すぎる」

こっそりと、悩みを聞いてほしい。」「こんな事は、法律とは関係ないかも・・」

もう、相談先がない」「自分は強いから大丈夫だ」「会社・家庭お金を都合できるか不安」

 上記のような状態に、仮にあなたが陥っていたら、具体的に、何をしますか。問題を解決する為には、現実を見据えて、具体的に行動する必要があります。

 例えば、上記の「会社・家庭のお金を都合できるか不安」という悩みであれば、まずは、具体的に何が問題なのかを調べる必要があり、もし、その原因が、働いても給料の低い、所謂「ワーキングプア」である場合には、問題は支出でなく、収入面に問題がありそうです。このような場合には、支出はこれ以上は抑えられないので、収入を増やすべきですが、多くの人は、「そんな簡単に収入は増えない」と考えるでしょう。

 

 実はこのような場合にでも、収入を増やす方法があります。それが「行政」「社会福祉」の果たす役割であり、法律は、私的扶助の原則を前提としつつ、最低限救いきれない人には文化的で、必要最低限度の生活を保証しなくてはならないのが行政です。

 

 この「行政」と「国民」のパイプ役になり、国民の権利行使に資するとともに、国民の利便に資するのが行政書士なのです。これは、「行政書士法」で定められていて、行政書士の職務です。お悩みがあったら、ご相談ください。行政書士会では、その能力を保つために、年間数十時間の業務研修会を受けています。また、法律上の守秘義務もあります。

 

 「行政書士」と隣接する士業として「弁護士」があげられますが、当然弁護士も信頼でき、問題も解決できますが、法律の目的からいえば、「国民の人権」を守るのが役割で、「国民の人権」が問われるのは、一般的に、「国家からの法益の侵害があり、憲法の庇護が必要で、憲法の合憲性」を問われる場面であると考えるのが法解釈に適います。現実とギャップを埋める、政治(行政)の怠慢を最終的に追求するのが「弁護士」の役割で、本来的な職務であるといえます。

 

 その面でも、問題は、「行政書士でも、弁護士でも解決でき、それが法律上も合法であるのであれば、訴訟経済に適うのはいずれであるかは明白です。」

 

 その意味で、広く国民の権利行使に資するのは権利義務の行使を国民に容易にさせる手助けをすべきなのは「行政書士」でその意味で「身近」であるといえます。

 

 森法務行政書士事務所では、問題の進行具合により、適宜、弁護士や司法書士、税理士、社会保険労務士などと協力をし、委任契約の趣旨に照らして、最も法律の趣旨に適合するのは、依頼人であるご相談者様の問題解決であり、それを支えるのが私たちの役割です。

 

 そのために、森法務行政書士事務所では、職業の垣根を超えて、弁護士や司法書士、税理士の先生方と一体となって、全力で、ご相談者様のお話に耳を傾け、行動します。

 

 私たちも、法律を扱っているだけで、一般の職場のサラリーマンと変わりない点を付記させて頂きます。

こんなお困りごとはございませんか?

 

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   全国から依頼を受付けてます。全て郵送で完了するので、プライベートが完全に守られす。

 

☑ お金の関係

☑ こっそりと、秘密で遺言書を作成したい

 

☑ ご親族が亡くなり相続がある

☑ 先祖代々の資産を一定の人に継いで欲しい

☑ 土地の貸し借り

 

☑ 身分関係の相談

☑ 法人・個人事業に関する法務的悩み

☑ 遺産分割協議書を作成したい。

☑ 刑事告訴をしたい。

 

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上記に該当しない方は以下ご参照ください。

(ア) 「今のとろころは、自分も健康だし、家族もみな健康で心配ない。」

 

  上記のような方は、私の経験上意外と多くいらっしゃいます。「相続」に関しての相談であるということ

 でお話を伺っていくと、亡くなったのは交通事故が原因だったそうです。実は、「交通事故」により命を落

 とす方の数は、みなさんが考えている以上に多く、その家族の方のご心労も大変お辛いものです。

  そんな、時期に相続手続きは短期間で行わなくてはならないケースもあります。法律で定められた通りに

 相続するのであれば、さほど大変で、急ぐこともありませんが、亡くなった方にローンなどの借金が多く残

 っていた場合には、これを相続したくない、つまり、借金を肩代わりしたくない相続人の方がほとんどで

 す。そのような場合には、相続の限定承認や相続放棄の手続きを行いますが、これには、期限と条件が揃わ

 なくてはできないのです。

  「具体的に」は、自己が相続人になったとことを知った時から、3か月以内で、かつ、プラスの積極財産に

 は一切手を付けていないことが必要になります。よって、ご家族に何かがあった場合には、その亡くなった

 方の財産には一切手を付けないでください。そうでないと、上記の限定承認や相続放棄ができなくなりま

 す。また、そのように、相続をする人の一部が亡くなった方の財産に手を付けていたことが他の相続人に知

 られた場合には、人間関係にも影響をもたらすでしょう。

  そのような突然の相続に備え、日頃心の準備と法律上の準備をしていくことをお勧めいたします。そのよ

 うな内容でもご相談に乗らせていただきます

 

(イ) 「まさか自分が事故に巻き込まれるわけがない。」

 

   これもみなさんが考えがちなことです。しかし、交通事故に合うと様々な法律上の手続きが必要になり

  ます。もし、障害等級認定などでお悩みの方がいらっしゃったらご相談ください。出張で、ご相談に乗ら

  せていただきます。交通事故に合ったとしてこれまで支払ってきた契約関係は継続したままで、少しでも

  お金が必要となるのは想像に難くありません。少しでも良い等級認定を受けましょう。

 

(ウ) 「遺言書を書くなんて、縁起でもない。」

 

  日本人の多くの人はこのように考えているのではないでしょうか。それはなぜでしょうか。遺言書が死を

 連想させるからでしょうか?しかし、現実問題として人は必ずいつかは亡くなります。そのときに、ご家族

 が不安にならないように、また、自分の財産をどのように分けるのかを決めておくことで気持ちが少しはス

 ッキリとすることもあります。

  そして、意外と知られていないのが、遺言書はどのような遺言書を作成しようとも、あとあとその遺言内

 容に納得がいかなくなったらいつでも書き直せます。この権利は遺言者ご自身が死亡するまで認められる権

 利です。一度、人生を振り返るという意味で、遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。しっかりとサポ

 ートさせていただきます。また、同時に、家系図も簡素なものも作成させていただきます

 

「私は大丈夫」

ご訪問下さり誠にありがとうございます。

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